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平等に関する研究
大学院時代から、合衆国のAffirmative Action(AA)の正当性に関する判例と学説の理論を参照して、日本でアファーマティブ・アクションが如何なる理由から正当化されるのかを研究してきました。 この研究によって2010年9月に東北大学大学院法学研究科で博士号を取得し、2015年11月には単著(『Affirmative Action正当化の法理論-アメリカ合衆国の判例と学説の検討を中心に』(商事法務))を公刊しました。その後、この研究をさらに進展させ、2017年4月から2021年3月までに進めた研究を基に、2冊の単著(『アファーマティブ・アクションの正当化と批判の憲法理論』(尚学社, 2022年9月公刊予定);『アファーマティブ・アクション正当化の法理論の再構築』(尚学社, 2023年2月公刊予定))を公刊予定です。以上の単著3冊によって、アメリカ合衆国のAAの内容を明らかにしました。日本の学説は、マジョリティ(負担者)とマイノリティ(受益者)という枠組でAAを捉え、その理解を前提として構造的差別の是正策としてアファーマティブ・アクションの導入を提唱するための理論的基礎としてAAを参照しています。しかし、AAはマジョリティが社会的資源を維持するためにマイノリティに対してその獲得を高めることもあります。また、社会的資源の獲得(AAの対象者となること)を求めて、マイノリティ同士で争いが生じており、合衆国のAAの内実は平等の視点だけでは理解できません。多様なグループから構成される合衆国は分断の火種を抱えており、各グループに社会的資源を分配することで統合を促進する必要があり、AAはそのための道具(人種統合促進策)であることを明らかにしました。