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一定の面積を持つ建物や施設は、建築物の衛生環境(空気環境、水回りなど)において、法令に基づいた衛生を維持管理する義務がある。その建築物の衛生管理が適切になされているかを確認し、指導するのが「建築物環境衛生管理技術者」の主な業務だ。「ビル管理技術者」「ビル管理士」とも呼ばれ、特定の建築物には、厚生労働省管轄の国家資格である「建築物環境衛生管理技術者免許」を持つ人を専任させなければならない。資格は受験のほか、厚生労働大臣の登録講習会を修了することで取得することもできる。
空調・給排水・ボイラー・電気・ごみ処理など、チェックするべき項目は多い。それらの項目に対する基本的な知識と指導力が必要となる。担当する施設の利用者が、快適な環境で過ごせるようにサポートを行い、利用者の立場に寄り添える人に向いている。