どんな資格?
毒物及び劇物取締法に基づき、毒物や劇物を取り扱う場合には、国又は各都道府県の登録、許可、届出が必要。さらに毒物や劇物の製造業、輸入業または販売業には専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物や劇物による保健衛生上の危害の防止に当てなければならないことになっている。「毒物劇物取扱責任者」は、毒物や劇物に関する確かな知識を持っている者に与えられる国家資格である。
■活躍の場
製薬会社や医療機関などで、毒物や劇物の製造業や輸入販売業においての貯蔵設備の管理や事故時の措置に当たる仕事など。
資格のとり方
以下のいずれかに該当する方は毒物劇物取扱責任者の資格がある。
1、薬剤師
2、厚生省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
3、各都道府県で実施する試験に合格した者
■受験資格
以下のいずれかに該当する者は毒物劇物取扱責任者となることはできない。
1、18歳未満の者
2、心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができないとして厚生労働省令で定められた者
3、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
4、毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
■受験費用
各都道府県により異なる。
■受験時期
各都道府県により異なる。
■試験内容
各都道府県で実施される試験の内容は、毒物及び劇物に関する法規、基礎科学、毒物及び劇物の性質と貯蔵その他取扱方法から出題される筆記試験と、取扱いの実地試験で行われる。
問い合わせ先
各都道府県の薬務主管課へ
東京都の場合
東京都毒物劇物取扱者試験案内テレホンサービス
TEL:03-3343-5709(24時間対応)
東京都 健康局 食品医薬品安全部 福祉保険局
URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/
毒物劇物取扱責任者の関係ページ http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shikaku/dokubutu/index.html
大阪府の場合
大阪府 医療部 薬務課
URL:http://www.pref.osaka.jp/yakumu/


